2005-07-20 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
○長島委員 今の銭谷局長の答弁、私は全く異論ないんですけれども、ただ、昭和五十七年、八二年の十一月二十五日付の文部広報に、その二面に、当時答申に当たった社会科の担当の第二部会部会長の談話が掲載されているんですが、そこにこう書いてあるんですね。
○長島委員 今の銭谷局長の答弁、私は全く異論ないんですけれども、ただ、昭和五十七年、八二年の十一月二十五日付の文部広報に、その二面に、当時答申に当たった社会科の担当の第二部会部会長の談話が掲載されているんですが、そこにこう書いてあるんですね。
あるいは育英会のホームページまたは文部省も文部広報で宣伝をしておりますが、残念ながら今御説明申し上げましたような数字になっております。 総理府の広報でというお話でございますけれども、四月上旬を目途に、総理府とそういう広報をやれないかどうか今検討しているところでございます。ぜひこの制度を多くの方に知っていただいて、学生さんに利用していただきたいと思っております。
○小野(元)政府委員 一般の方々に対しては、私ども文部広報という機関紙、新聞でございますが、これを月に何回か発行して、いろいろな意見を受け付けてございます。それから、インターネットのホームページを設けてございまして、ここにも御意見を寄せていただくようなシステムをつくっておるところでございます。
ただ、毎月、何というのですか、文部広報とか「時の動き」というのを参考資料として定期的に送っている。あとは、報告してくれたらお礼というので記念品を、ボールペンか何か贈っているらしいのです。
また、今回、先生も御承知と思いますけれども、この間の黒磯の事件を踏まえて文部大臣から緊急アピールというものを出しましたけれども、このアピールを各学校、各教室にお配りして認識していただこうということで、臨時に文部広報というものを大幅に増し刷りをしまして、各県を通じて各学校に配ることとしております。
○国務大臣(小杉隆君) 御指摘のように、昭和二十八年の文部広報にはそのように書いてあるわけでありまして、文部省としては、この法律ができた直後、ほぼ十年ということで養成をしていこう、こういうことで昭和二十九年以来大学に委嘱をして司書教諭についての講習を実施してきたところでありまして、これまでに総計約五万五千人の司書教諭というか教員が講習を終えてきたわけであります。
それで、一九五三年八月二十三日の文部省の広報課、この法律ができた直後、文部広報というところに次のような文章があります。「約三万七千の小・中・高等学校にかりに二役二名の司書教諭をおくとしても三万七千名の講習を文部大臣は大学に委嘱して行うことになる。これは急速に完成することは容易でないので附則二項で……と規定された。
それで、養成と発令がリンクしなかったという点は後で質問をさせていただきますが、その前に、文部広報に載っている「二役二名の司書教諭をおくとしても」というこの二役二名、ニヤクと読むんですか、二つの役と二名と書いてある。どう読むんですか。これどういう意味なのか。 要するに、二つの役を持った二人の人を置くということに国語的に解釈するとなりますね。
それから、各種の広報誌、「文部広報」ですとか、あるいは教職員を対象とする会議、研修会等を通じて周知の徹底を行ってきたところでございます。特に児童生徒向けの資料につきましては、わかりやすい子供向けのリーフレットを文部省と外務省と協力してつくりまして、各幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校の各学級に行き渡るように約八十万部を作成し、配付したところでございます。
この文部広報もそうですけれども、この委員会での質問に対する答弁の中で、これは時間がないから省略しようと思ったんですけれども、「学校現場の隅々にまでこの条約の精神が及んでいくことを願っている」、だから全力を挙げて努力をするとお答えになっていらっしゃるんです。これは日本国憲法に準ずる法的効力を持つ国内法規範だという認識でそういう答弁をなさっていらっしゃるわけですよね。
一年たちましたけれども、そのとき文部大臣は、一つは文部広報の中で、もう一つはこの文教委員会の質問にお答えになりまして、この権利条約の意味について明快に見解を表明されております。そして、どのように各学校の隅々までこの精神を行き渡らせるか、周知させるか、大変大事であるからそのことについては全力を挙げて努力をしたいという趣旨の御表明をなさいました。
また、文部広報とか文部時報その他の各種の広報紙、刊行物を利用して積極的に条約の趣旨とか規定の内容等を周知しております。また、いろんな研修の場がございます。そういう場で条約の趣旨、内容等について周知を図ってきておるわけでございます。 私どもの基本的考え方は、本条約の趣旨というものを教育活動全体を通じて基本的人権尊重の精神を徹底するということで臨んでいただきたいというのが基本的考え方でございます。
文部省は、法制定当時の昭和二十八年八月二十三日の文部広報で、私ここに持っておりますけれども、事務的にはほぼ十年間で計画、それから昭和二十八年の十一月にも学校図書館時報で計画としては十年を予定とはっきり答えているんです。
それで、御指摘ございました文部広報もその一環でございますけれども、そのほかいろいろな広報紙あるいは刊行物、こういうものがございますので、そういうものを活用しながら趣旨の徹底を図りたいと思っております。同時に、教育委員会の担当者とか教員を対象といたします会議とか研修会等いろいろな機会がございますので、そういう場でこの条約の趣旨、規定の内容等の周知を図っていきたいと思っております。
この文部広報の中で、「本条約の発効により、教育関係について特に法令等の改正の必要はないところである」という趣旨の説明がございます。しかし局長、おととしの平成四年三月の参議院予算委員会では、当時の宮澤総理は、条約を締結することにより国内法の一層の整備、意識の確立を図るべきだというふうに答弁をしておられるんです。
ちょうど六月十五日付で発行されております文部広報がございますね。ちなみにこの文部広報というのは週一回ですか、月一回ですか、それとも年何回という発行回数ですか。そして配付対象はどこなんですか。ちょっと教えていただけますか。
そこで、私ども文部省でいろいろPR、文部広報とか文部時報とか印刷物を発行しておりますが、これで五日制を取り上げて大々的にキャンペーンするということはもとよりでありますが、それ以外に、今政府広報が総理府で予算を一括計上しておりますが、総理府に今相談しておりまして、総理府の持っておる政府広報に関する経費でテレビなり新聞なりあるいは週刊誌なりに、この学校五日制の問題についてPRすることをぜひやるようにしてもらいたいということで
また文部省でも、中教審ニュースとか文部広報とか、あるいは大蔵省印刷局より市販をいたしまして、広く国民の皆様に今読んでいただきまして、また、私ども事務局の方にも数十通の手紙をいただいております。また審議会でも、この二月に三日間、三回にわたりまして教育関係団体の全国的な、各地域から集約していただきました御意見をただいま聞いているところでございます。
今申し上げているのは、文部省が五十七年十一月二十五日に発行されました「文部広報」でありますから、これは文部省が責任を持って出しているわけでありますから、決して一般の新聞を申し上げているわけではありません。
ここにその五十七年の十一月二十五日に文部省が発行されました文部広報という資料がありまして、その流れが一ページにわたり全く詳細に報告されております。 これを要約しますると、七月二十六日に中国、二十八日に韓国がそれぞれ抗議を申し込んできているわけであります。これを内政干渉と私たちは受けとっているわけであります。
つまり文部大臣の所見並びにその具体的な措置としては文部広報に挙がっておりますね。これなどを見ますと、この宮澤談話全体のその当時の趣旨から言うと、本来から言えば補完のための経過措置としてこれは文部大臣が述べるべき内容だというふうに理解していくのが自然だし、そのとおりの見方だと思うのです。
官房長官が談話を出されましたときに補足の説明をしておられますが、この文部大臣の所見ということにつきまして質問がございまして、これは教科用図書検定調査審議会の議を経て教科用図書検定基準の一部改正が行われるのを待ち、日韓共同コミュニケ、日中共同声明の精神が学校教育の場においても尊重されるべきことを文部大臣が声明し、全国の小学校、中学校、高等学校、大学並びに各都道府県及び市町村教育委員会等に配付される文部広報
まだひどいのは、文部広報で、検定規則を変えたのは誤りや学習指導上支障があるから改めたものではない、こうなっておるので、教科書の中のどこをどう改めるかというのは、作業はこれからなんです。
ったと聞いておりますし、中国におきましても、九月九日になりまして、おおむねそのような回答に接したわけでございまして、私どもとしては、その上で官房長官談話に示されておりますところの諸手続と申しますか、いま粕谷先生お挙げになりましたような教科用図書検定調査審議会に対します諮問でございますとか、それを受けた答申を受けまして、その答申に基づく教科用図書検定基準の改正でございますとか、また同時にそのことを文部広報
次に、二月二十五日の文部広報に無償制度堅持の必要性を裏づける資料を載せていらっしゃいます。これは何度も取り上げられたことであって、先進国のほとんどが無償であるとか、最近の各新聞の世論調査でもおよそ七〇%が無償を支持しているというようなことが載っております。文部省にも、学校の団体とか父兄から無償を守る決議とか要望が寄せられていると思いますが、どんな状況ですか。
その二年間どうするかということにつきましては、これは別に当該の記述が誤りであるとか学習上支障があるというものではございませんので、そのままでもよろしいわけですけれども、しかしいろいろとこの二年間どうするのだというふうな御懸念については、文部大臣が文部広報において所見を発表するという措置をとるということを官房長官談話の中で明示をしておるわけでございまして、そういう措置をとってまいったということでございます
局長は、それは宮澤談話とあわせて読んでもらえばわかるということですが、文部広報のどこに宮澤談話は出ておるのでしょう。その重要な宮澤談話はどこに出ておりますか。――言いますから、こっちが持ってきておるから――示してください、どこに出ておるというのを。
○鈴木(勲)政府委員 これは文部広報を出して、そこにおいて文部大臣の談話を出してその間の経緯を明らかにするということでございまして、それを受けてやっているわけでございますから、書かなくても当然これはその間の経緯をこれによって説明をしている、文部広報を出すということは約束をしたわけでございますからそれに従って出してある、その内容は談話の中に明らかであるということであろうと思います。
○鈴木(勲)政府委員 そのことは文部広報によって明らかにすると官房長官談話の趣旨に書いてございますので、それを受けてこの談話が出ているわけでございますから、文部広報にございます文部大臣談話はそのものである、二年間と書かなくても、当然、もとでございます官房長官談話の趣旨を受けているということでございます。
○鈴木(勲)政府委員 文部広報全体をごらんになりますと、その宮澤長官談話も引用してございますし、「答申を受けての文部大臣談話」もございますし、また正式にいわゆる「「歴史教科書」についての文部大臣談話」がございまして、この文部広報全体を通じまして、文部広報によって、大臣の談話を出すことによってこの間のいろいろな誤解なり問題点というものがなくなりまして、日中共同声明の精神の尊重等がこれによって周知される
鈴木(勲)政府委員 ただいまの木島先生のお話は、これは検定済みの教科書が、新たな検定基準を適用することにより改善されるまでのいわゆる経過措置というふうに言われたわけでございますが、そうではございませんで、一年間繰り上げてやりましても、二年間、問題になった教科書の記述がそのままであるということについては、大臣が談話を発表することによりましてこれまでの教科書問題の経緯等を現場に詳しく説明し、その趣旨を文部広報